退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
失業保険について伺いたいのですが、
詳しい方回答お願い致します。
雇用保険に半年加入していて、退職理由が会社都合で、離職票の欄に会社側から、事業の縮小の所に印が付いていたのですが、これは、ハローワークに持っていけば、給付はされるのでしょうか?

後、何を持参すればよいのでしょうか?
ハローワークへの登録と

雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
印鑑(認印で可)


です。
失業保険受給中の「保険料の退職(失業)による特例免除制度」
健康保険の親の扶養
2つ質問があります。


今年7月で会社を退職します。

失業手当を受けようと思っていますが、
失業手当受給中、「退職による国民年金の特例免除制度」は利用できるのでしょうか?


また、私の年収では、
失業保険日額:4600 ほどとなっておりますので、
失業失業手当を受給しながら、健康保険を親の扶養にすることは不可能ですが、
失業手当を需給し終わってから、
健康保険を親の扶養にすることは可能でしょうか?

宜しくお願い致します。
失業手当受給中に国民年金の免除申請をすることは可能です。
また失業給付が終了した段階で被扶養者の要件を満たしていれば親御さんの健康保険の被扶養者になることができます。
夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
20歳~60歳の方が厚生年金を辞めた時には、国民年金の第一号被保険者になります。そして質問者さんが国民年金の第三号被保険者だった場合には、同じく第一号被保険者となります。
手続きは市区町村の国民年金担当課で、退職証明とお二人の年金手帳と印鑑を持参してください。
国民年金は免除制度があります。雇用保険に加入していた人は、離職票や雇用保険受給資格者証の写しを申請時に提出すれば、失業者の特例があるのですが、職務上雇用保険に加入できなかった場合には他の添付書類を提出します。状況により添付書類が異なるので、詳細は国民年金の加入手続き時にその場で確認をしてください。

健康保険については、現在加入しているものを任意継続するか、市区町村で国民健康保険に加入するか、どちらかになります。単純に保険料を比較すればよいと思いますので、それぞれ試算を受けて考慮してください。
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